【情報管理区分】N
【初報】 202■年9月7日
【件名】 T県U市 A小学校で発生した大規模騒動について
【概略】
本件の被害者である少年H(9歳)が自宅から徒歩でA小学校に登校する際に、近隣の10代〜30代までの女子学生及びOL等の社会人数十名が少年Hを追いかけるようにA小学校に押し寄せ、警備員と揉める事件が発生。U警察署へ出動要請があり、一旦は沈静化。
ただし本件について、該当小学校で緊急の職員会議が開かれた関係で、登校していた児童の管理が疎かになったことにより小学校に通学していた児童による二次騒動が発生。
まずは、被害少年と同じクラスに在籍する女子児童全員が教室内にて被害少年に性的虐待を行った。
次に隣接する教室の女子児童がその性的虐待行為に次々と加わり始め、小学校に勤務する教師陣が気づいたのは、A小学校に通う全女子児童122名が加害行動に加わった後であった。
【対応】
被害少年HをU警察署生活安全課にて保護。外傷はなかったが非常に消耗していたため、U病院へ搬送し医師の診断を受ける。
A小学校では緊急生徒集会が開かれ、その後男子児童は帰宅措置。続いて女子児童保護者への説明会を実施。
性的虐待に加わった女子児童は保護者臨席のもとU警察署職員によるヒアリングを実施。
別途報告とするが、ヒアリングの際に加害女子児童保護者との間でトラブルが多発しており、加害女子児童は病院での診察を優先するべきとの職員からの提案が多数あったことをここに付記する。
本報告書は初報のためヒアリング結果は続く詳報で報告する。
また被害者の少年、及び加害行動に加わった女子児童全てが13歳未満であるため社会的影響を考慮し新聞、各種メディアへの情報提供は行わないものとする。
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【情報管理区分】N
【詳報】 202■年9月8日
【件名】 T県U市 A小学校で発生した大規模騒動について
【概略】
経緯は初報参照のこと。本報告書では割愛する。
本件の被害者である少年Hが二学期になって登校していなかったことが判明。騒動が発生した9月7日が被害少年Hの初登校日であった。学校には被害者の少年の母親から病気による休養と申告はあったが、病院で医師の立ち会いのもと、生活安全課の職員による被害少年へのヒアリングの結果、実母による性的虐待が行われていたことが判明。本年8月末日より9月6日まで母親により絶え間なく性交を強要された結果であり、9月7日は熟睡中の母親の隙をついての登校であったことが明らかとなった。また更に、8月上旬より8月末まで被害少年は母親の親戚宅で過ごしており、そこでも叔母とその娘姉妹による性的虐待が行われていたことが判明。
ただし上記内容は被害少年へのヒアリングに基づくものであるため、事実確認が取れるまではあくまでも参考に留めること。
また加害女子児童からのヒアリング結果について、41名分をまとめた別紙−1を添付する。
残る81名分のヒアリングについては実施され次第随時報告とする。
ヒアリングの結果、加害女子児童122名全員が被害少年Hに膣内射精を強要した事実が判明している。
1年生、2年生等の低学年女子児童は性交に関する知識を持っていなかったと思われるが、初期に加害行動を取った高学年の女子児童の行動を見ての見様見真似によるものと思われる。
加害女子児童は例外なく被害少年Hに対し非常に強い執着及び思慕の念を抱いている(個別の詳細例は添付の別紙−1を参照)。女子児童の多くは強い性的興奮状態にあり、精神的にバランスを欠いた状態であるため、保護者のみの対応では困難が予想される。公的な支援の元で管理する必要性があると思われる。
【対応】
叔母と娘姉妹の事実確認のためU警察署よりN警察署へ協力要請。
ただし、被害少年の叔母の娘姉妹については被害少年と同様に13歳未満であるため、ヒアリングについてはカウンセラー資格者を配置し十分に配慮すること。
またU市内の病院に協力を要請し、加害行動に加わった女子児童全員医師による診察を予定している。
精神面のサポートとして児童相談所等へのカウンセラーの派遣を要請。
心身両面から加害女子児童の保護を行う。
※別紙-1『A小学校 女子児童ヒアリング結果(1年生~6年生までの41名)』
※別紙-2『U病院 女子児童診察結果(初報)』
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【情報管理区分】N
【初報】202■年9月13日
【件名】T県U市 U病院で発生した看護師27名、及び入院患者女性6名による特定患者への性的虐待行為について
【概略】
202■年9月7日にU病院に入院した少年H(9歳)に対する看護師達による集団での性的虐待行為が発生した。U病院に勤務する21歳から33歳までの看護師及び准看護師が当該少年Hに対し、看護と称して非常に濃密な性的接触を昼夜繰り返していたことが第三者による情報提供により判明。またU病院に入院していた女性患者6名(14歳〜31歳)も性的虐待に加わっており、被害少年Hが個室であったことが発見を遅らせた主要因であると思われる。33名全員が被害少年と避妊具を用いず直接粘膜接触を伴う性交を繰り返し行っており、膣内への射精を被害少年Hに強要していた。
【対応】
被害少年の年齢は9歳であり、体格等を考慮しても性的成熟には到達していないと思われていた。だが、病室内に残された痕跡を回収したところ、この少年のものと思われる精液が見つかり、被害少年H本人の承諾を得て、泌尿器科の医師による性器の診断及び入手した精液の調査を行った。
※少年本人の承諾は得ているが、保護者(母親)の承認を得ていないため、本行為は後日問題となる可能性がある。保護者(母親)との接触の許可が降り次第、もしくは法定代理人が決定次第、状況説明及び承諾を取り付ける予定。
性的虐待に参加した看護師及び女性患者は全てU警察署に通報し受理されている。人数が多く逃亡の恐れがないこと。またU病院看護部の中核人員が多数含まれていることから、U市の基幹病院として市民への医療サービス提供に支障が生じることを避けるため、病院理事会の承認を経て勤務を継続している。
尚、逃亡の恐れがないのは27名の看護師、准看護師及び6名の女性患者が被害少年に対して非常に強い執着を示しているためであり、この措置はあくまでも仮のものとする。
【問題点】
本件の問題点としてA小学校で発生した大規模性的虐待行為の詳細がU病院側へ通知されていなかった事が挙げられる。情報の共有がされていた場合、本件は未然に防げた可能性が高く、今後の改善要望が現場課長より上がってきている。
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【情報管理区分】SS
【詳報】202■年11月18日
【件名】T県U市 U病院で発生した看護師27名、及び入院患者女性6名による特定患者への性的虐待行為について
注意:本件は以後SS区分扱いとし、直接の関係者を除き、部門長以下の階級の閲覧を制限する。
【概略】
被害少年から採取した精液の検査結果を本報告書に添付する(別紙−1)。精液の主成分は前立腺液30%、精嚢分泌液70%の混合物であり標準的なヒトのそれである。精漿の成分も一般的なヒトのソレの範疇であるが、精子は含まれていなかった。ただし、
寄生虫卵サンプルを国立遺伝学研究所に提供しDNA解析を急いでいるが、寄生虫の系統の判明には時間がかかると思われる。現在のところ文献DBでも同種の蠕虫は発見できておらず、高確率で未発見の新種と推測される。
いずれ、正式名称が確定するまで便宜的にΩ型蠕虫として管理する。
この被害少年にまつわる一連の騒動及び性的虐待行為を引き起こした原因はこのΩ型蠕虫の生態によるものと思われる。
国立感染研究所の感染症病理部、感染症疫学センター、実地疫学研究センターの3部門においてΩ型蠕虫の調査、研究が始まっており、T県N市R村渓流に生息する動物から固有宿主候補をいくつか選定し、動物実験にてΩ型蠕虫の生態(生活史)の解明作業を開始している。
以下、現時点で判明している事実、及び確度の高い推測を列記する。
・Ω型蠕虫は渓流の水中に潜み、固有宿主(哺乳類♂)の尿道から体内へ侵入する。なおヒトは非固有宿主である。
・Ω型蠕虫は哺乳類の尿道に侵入する際に微量の麻痺毒を粘膜に注入していると思われる(別紙-4)
・Ω型蠕虫は尿道内に侵入し前立腺まで到達すると精丘から前立腺内に侵入し、主に血液から栄養を摂取しながら成長する。
・Ω型蠕虫は体を前立腺と平滑筋の隙間に伸長させ前立腺を取り囲み、そこで寄生胞膜を形成しヒト免疫系から遮断され安定化する(別紙-4)
・Ω型蠕虫は前立腺内に虫卵を放出し、宿主の射精によって宿主と同種の哺乳類の子宮内へ虫卵を寄生させる。
・被害少年に寄生しているΩ型蠕虫は雌(♀)1体のみであり、放出される虫卵は全て無精卵であることが判明している(別紙-4)
・被害少年が膣内射精した性的虐待加害者の子宮内の調査では孵化した虫卵は発見されていない。ただし無精卵は子宮内に多数定着して長期(2ヶ月以上)に渡り生存を確認。
・子宮内に定着しているΩ型蠕虫の虫卵より放出されているタンパク質が宿主のホルモン分泌を撹乱している可能性がある。
・被害少年に寄生しているΩ型蠕虫は血管へ分泌液を注入し、Ω型蠕虫の繁殖に適した身体に変化させている。
・被害少年の検査の結果、精液生産量(前立腺液及び精嚢分泌液の混合)は検査時点で500mL/日に達しており、増大傾向が継続している。
・Ω型蠕虫の分泌液には間質細胞刺激ホルモン(ICSH)に類似した効果があると思われる。
・精液の生産源である血液について被害少年の血液検査では異常は見受けられず、Ω型蠕虫の分泌液になんらかの増血作用があると思われる。エリスロポエチン等のホルモンに類似したものか、もしくは未発見の造血作用機序の可能性もある。
・通説ではヒトには性行動フェロモンがないとされているが、状況証拠よりΩ型蠕虫の分泌液が被害少年になんらかのフェロモン放出を促している可能性が高い。現在特定できておらず、また現時点で特定の目処は立っていない。
・被害少年のフェロモンの影響を受けた女性がその影響から脱したサンプルはない。なお、生涯影響が続く可能性がある。
・Ω型蠕虫は哺乳類の尿道から寄生するという生活史より、雌雄が同時に寄生する可能性が低いことから、宿主がΩ型蠕虫に複数回感染することが前提の繁殖戦略であり、逆説的にその長期スパンが成り立つほどΩ型蠕虫の寿命が長いことが想定される。同種の蠕虫でもっとも寿命が長い個体で25年であり、このΩ型蠕虫は宿主の前立腺とほぼ融合していることから、宿主の寿命と同じになる可能性がある。
以上の見解により、本件は単なる性的虐待及び集団騒動ではなく、新種の寄生虫による間接的なパンデミックの初期状況であると結論付けられる。
【対応】
被害少年の完全隔離及び、被害少年の放出しているフェロモン態に影響を受けた女性の隔離。
被害少年が膣内に射精し、子宮内にΩ型蠕虫の卵を受け入れ孵化させた女性の隔離。
※別紙-1『被害少年より採取した精液の分析結果』
※別紙-2『Ω型蠕虫のDNA系統の解析結果』
※別紙-3『Ω型蠕虫のヒト子宮内での孵化状況』
※別紙-4『Ω型蠕虫のヒト前立腺への癒着融合の様子(CTスキャン画像)』
※別紙-5『被害少年より採取した血液検査結果』
※別紙-6『Ω型蠕虫が血液内に放出するヒト類似ホルモンによる造血作用機序について』
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【情報管理区分】SS
【最終報告】202▲年7月2日
【件名】T県N市で発見された新種のΩ型蠕虫感染被害者について
【概略】
本件は寄生虫由来のパンデミックと認定。特定感染源個体は1次感染者である少年1名であり、202▲年4月1日よりN市山中のR村に新規に建築した施設への隔離実施済。なお7842名の二次感染被害者からの三次感染についてはその可能性がないことはすでに判明している。(別紙−1参照)
二次感染被害者から三次感染の可能性はないため、拘束及び隔離措置は不要ではあるが、二次感染被害者の中毒症状(L-γ症)が緩和されないと社会生活の維持が困難であるため、特定感染源個体の健康に深刻な悪影響が出ない範囲での濃厚接触を正式に許可し、二次感染被害者で立ち上げた自治組織に隔離施設の運営を委任する。
二次感染被害者による特定感染源個体への濃厚接触行動が行われているのは202●年9月20日頃より本部でも確認していたが、この状況を追認するものとなる。
現在、特定感染源個体は1日あたり300名から400名の二次感染被害者と濃厚接触を繰り返すことで二次感染被害者のL-γ症由来の中毒症状をG症が補強する形で著しく軽減させており、また特定感染源個体もこの環境に適応しつつあり総体として安定状態にある。
【特記事項】
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※別紙−1『ヒト子宮内のΩ型蠕虫の無精卵定着が引き起こすL-γ症について』
※別紙−2『ヒト粘膜へのΩ型蠕虫卵接触による粘膜下神経叢の異常亢進症状(G症)について』
※別紙−3『Ω型蠕虫のヒト前立腺への寄生と分泌物による男性器の肥大及び感度の大幅な向上について』
本資料は202▲年7月3日 決裁権限者3名の承認のもと破棄。
詳細は、医●総●-0027号(202▲年7月3日)決裁文書及び添付資料を参照のこと。